対象:生命保険・医療保険
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保険受取人の件
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
満期前に契約者がなくなれば、相続財産として扱われます。よって法定相続人が解約返戻金を受け取ることになります。
よって奥さんとお子さん(法定相続分であれば)が受け取ることになります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
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この回答の相談
2児の父です。
子供の生命保険に関して教えて下さい。
契約者:私
被保険者:子供
満期受取人:私
という内容で生命保険を契約したとします。
満期前に私が死亡した場合、この保険はどうなる… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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