基本的には相続税の対象となります。 - 植森 宏昌 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

- good

基本的には相続税の対象となります。

2009/02/01 13:51

くれよん様、こんにちは。アイスビィの植森宏昌です。

御質問の内容ですと、相続財産となります。くれよん様の相続人は奥様と2人のお子様となり、その方々が受取人となります。実際には相続人代表が手続きされる事になるかとは思いますが。
奥様でも子供様のその時の年齢にもよりますが、どちらでも受け取る事は可能でしょうね。
ただ、税金に関しては、くれよん様の他にお持ちの財産が分かりかねますので、相続税が掛かるか掛からないかは一概にお答できませんね。

以上、詳しい内容がわかりませんので一般論にてお答させて頂きました。

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
0120-961-110
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供

将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険の受取人と税金について

マネー 生命保険・医療保険 2009/02/01 13:24

2児の父です。

子供の生命保険に関して教えて下さい。
契約者:私
被保険者:子供
満期受取人:私
という内容で生命保険を契約したとします。
満期前に私が死亡した場合、この保険はどうなる… [続きを読む]

くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

保険受取人の件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/01 21:04
生命保険の受取人と税金について 加藤 惠子(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/02 00:56
相続されます。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/02 08:15

このQ&Aに類似したQ&A

母が子供にかけた保険について まじめちゃんさん  2017-09-16 23:31 回答1件
生命保険見直し おつるちんさん  2015-01-03 00:26 回答1件
独身の高度障害への不安 あんどさん  2012-05-01 14:17 回答3件
前妻が勝手な保険契約 secretaaaさん  2012-04-18 12:03 回答2件
生命保険について ひこにゃんさん  2008-11-13 10:25 回答8件