対象:特許・商標・著作権
譲渡契約の内容によりますが原則としては販売不可
特許権者は、特許権を売却した以上、その権利がないのですから、その特許の技術を使った製品を販売することはできないのが原則です。ただ、特許権の売買契約の中で、譲受人から暫定的でも実施権の許諾(ライセンス)を受けておけば、その許諾の範囲内では実施できると思われます。そのようなライセンスを受けておかなければ、譲受人から特許権侵害で訴えを提起されるリスクが生じると考えられます。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
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この回答の相談
特許権を売却した後の実施権について教えて下さい。
特許権を売却した後に、もともと特許権を持っていたメーカーが、その特許の技術を使った製品を継続して販売することは可能なのでしょうか。… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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