対象:民事家事・生活トラブル
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婚約は成立していると思われます
RIRIKOさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
法律的にいうと「婚約」とは、「婚姻(結婚)契約の予約」をすること、すなわち将来結婚するという約束のことをいいます。
お互いに将来結婚するという合意があれば、口約束でも「婚約」は有効に成立します。
したがって、一旦成立した婚約を正当な理由もなく破棄された場合には、相手に慰謝料請求することができます。
ただし、相手が慰謝料を任意に支払わない場合に、それでも支払いを求めるとなると訴訟を起こす必要があります。
訴訟では、「婚約」が成立していたがどうかが争われることになりますので、単なる「口約束」ではなく、両親や親族に挨拶をしていた、婚約指輪を購入していた、結納を交わしていた等の婚約が成立していたことを推測させる客観的な事実があったほうが、婚約が成立していたことを証明しやすいでしょう。
RIRIKOさんのお話しを前提とすると、相手からプロポーズを受けて、お互いに結婚を前提に真剣に交際していたのでしょうから婚約は成立していると理解して宜しいかと思います。
精神的にもお辛い状況だと思いますが、少しでもRIRIKOさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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60代で奥さんと死別した二人の子供がいる方にプロポーズをされこちらは30代ですが結婚前提ならとお受けして真剣にお付き合いしていました。しかしプロポーズされても遠距離、身内に紹介もない、結婚の… [続きを読む]
RIRIKOさん (東京都/37歳/女性)
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