対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
すぐにでも扶養の手続きを!
みいこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
おっしゃるように本来であれば任意継続は扶養に入るからと勝手に辞めることはできないことになっています。
しかし、保険料を払わなければ、翌日から資格を喪失します。(保険証の返還請求が来ます。)
扶養に入る手続き先にして、その後任意継続の資格喪失をするという流れが一般的です。
雇用保険の受給が終わった段階で、扶養に入ることができますから、すぐにでもご主人の扶養に入る手続きをしましょう。
受給終了の記載のある受給証のコピーが必要となります。
さかのぼって扶養となれるかどうかは会社の健康保険組合によって対応が違っていますので、それはご主人に聞いてもらってください。
資格喪失後の医療費は(窓口ではわからないため)3割負担で済みますが、あとから7割分の請求が来ます。
健康保険のことばかりお考えのようですが、国民年金はどうなっていますか?
健康保険の扶養に入る手続きと同時に国民年金の3号になることができますから、
国民年金の保険料の負担がなくなりますよ。
お仕事をされないのであれば、すぐにでも扶養に入る手続きをしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
去年結婚のため退職したのですが、雇用保険をもらうため、健康保険は任意継続にしていました。今年3月で雇用保険が切れたため、夫の扶養に入りたいと思っています。
任意継続は自己の… [続きを読む]
みいこさん
このQ&Aに類似したQ&A