対象:年金・社会保険
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「就職日の前日」までが対象です。
choppaさん、就職おめでとうございます。
埼玉県で社会保険労務士をやっております中山と申します。
失業手当(基本手当)の支給は、所定給付日数が残っていれば、原則として「就職日の前日まで」が対象になります。
ハローワークに事情を説明した上、就職日前日までについて失業の認定を受けられます。
補足ですが、基本手当を受けられる限度に至らず、残日数がある場合は「就業手当」、「再就職手当」などが受けられることもあります。
(今回は3月までとあるので該当しないかもしれませんが)
ハローワークの窓口の人に確認してみるとよいでしょう。
新しい職場でもがんばってください。
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この回答の相談
現在3月まで雇用保険受給資格があります。面接を受けて決まりそうなのですが、採用日が4/1となります。採用が決まったと連絡を受けてから採用日までの受給資格はどうなるのでしょうか?
choppaさん (福岡県/38歳/女性)
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