養老保険の受け取り
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お父さんが養老保険の契約者(保険料負担者)で保険金の受取人であれば、yossysamaさんの計算どおりで一時所得となり、お父さんが確定申告することになります。この一時所得でお父さんの合計所得金額が38万円を超えますのでyossysamaさんの2008年分確定申告ではお父さんについて扶養控除することはできません。
評価・お礼
yossysama さん
早速の返事、回答ありがとうございました。
早速、父にも確定申告するよう伝えます。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
私は世帯主です。私の父(78歳)は扶養です。2008年6月に30年満期の養老保険を父が受け取りました。受取金額が多く税務申告が必要と思われます。申告は父本人がしないといけないのか、私の確定申告… [続きを読む]
yossysamaさん (鹿児島県/49歳/男性)
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