対象:年金・社会保険
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扶養について
はじめまして、パパイヤマンゴ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
起業おめでとうございます。頑張ってください。
扶養に入る場合、奥さんの会社に届け出ることになります。扶養の認定基準の年収130万円未満を満たしていれば、健康保険と年金の扶養に入ることができます。ただし、「健保組合」の場合はそれぞれの規約がありますのでそちらでご確認ください。
直近の3ヶ月の収入で10.8万円(130万円÷12月)を超えているようだと扶養を外れることになりますので、再び奥さんの会社に届出てください。
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この回答の相談
昨年末、退職し今年から個人事業を始める予定です。
しかし、準備期間や開業後当面は利益はなかなか望めないと思います。
そこで、妻は会社員なので扶養に入ろうと思うのですが、税金・年金・健康… [続きを読む]
パパイヤマンゴさん (神奈川県/32歳/男性)
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