対象:住宅・不動産トラブル
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小林 彰
司法書士
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RE:家屋売却について
2009/01/31 13:36
家屋の名義変更(相続による所有権の移転登記)をするのであれば、お話の条件ならsprinterさんのお母様が単独でできると思います。
故人の相続人として子供が生きている時点で、兄弟(その子も含め)は相続人にはなり得ません。
ちなみに、どなたから、『いとこ(祖父の兄弟の子供)の方々の承諾が必要』と言われたのでしょうか?相続による名義の変更をする場合は、亡くなった方の死亡時の最後の戸籍謄本から、出生時の戸籍謄本(除籍謄本)まで全て集める必要があります。
それを見たうえで承諾の話が出たのであれば、養子縁組等でお母様以外にも相続人がいる可能性はあります。
戸籍謄本等を集めて、建物の所在地の法務局の出張所(東京法務局のサイト)では無料で相談に乗ってくれますよ。その際には、建物の登記簿謄本か権利証などを物件特定のためにお持ちくださいね。
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