対象:年金・社会保険
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社会保険
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
お寺が宗教法人でしたら、強制加入で必ず社会保険に加入しなければなりません。しかし個人経営でしたら寺は、任意適用事業所として希望すれば加入できるとなっています。
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
夫は寺で掃除のバイトから始まり、現在は僧侶として働き10年目を迎えるのですが、寺が社会保険に加入してくれません。
私とは一昨年の12月に入籍し、その後寺に社会保険の事を掛け合ってみたので… [続きを読む]
あさやんすさん (東京都/37歳/女性)
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