対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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軽犯罪法1条2号違反
刃体の長さが6センチ以下だったので、銃砲刀剣類所持等取締法違反にはならずに、軽犯罪法1条2号の凶器携帯の罪になったのですね。軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」なので、30日未満の拘置あるいは1万円未満の支払になります。
1)起訴不起訴の判断は検察官がします。ナイフを持っていた理由が起訴・不起訴を決するポイントになるかと思います。軽犯罪だから不起訴というわけではありません。起訴不起訴を決めるために検察庁に呼ばれるということもあり得ます。
2)起訴されれば起訴状が送達されます。起訴される場合には必ずあらかじめ検察に呼ばれますので、そのときにどうなるかだいたい分かります。不起訴の時は、あらかじめ検察官に結果を通知してほしいと請求しておけば、処分がなされたときにその通知がなされます(刑事訴訟法259条)。検察に呼ばれたらその旨話しておけばよいのですが、呼ばれずに不起訴ということもあります。その時は、警察に担当の検察官を聞いておき、こちらから連絡しておいてもよいでしょう。
3)前科前歴がなくて、もし起訴されたらだいたい3000円〜9000円の科料となります。
4)通常は捜査機関(警察や検察)自身が発表しない限り、捜査機関以外には知られることはありません。
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