対象:年金・社会保険
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社会保険の被扶養者の資格条件について
はじめまして、tsucchan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
起業おめでとうございます。
1月ですと「協会けんぽ」になると思います。扶養の認定基準は年収130万円未満ですので奥様を年金・健康保険の扶養に入れることができます。
被扶養者異動届を社会保険事務所に提出してください。控除対象配偶者として届出ができますので所得証明等は不要です。国民年金第3号の届も一緒の用紙になっていますので同時にできます。
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この回答の相談
妻は自営業(塾経営)で、確定申告での年間所得が減少し、60万円程度になりました。この場合私の会社で社会保険の被扶養者(配偶者)として申請可能でしょうか。これまで妻は国民年金・国民健康保険に加入していました。
tsucchanさん (福井県/53歳/男性)
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