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扶養の認定基準について

2009/01/28 16:37

はじめまして、めそ…青いヒゲ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

扶養の認定基準は年収130万円未満です。

月額給与が決まっている場合は10.8万円(130万円÷12月)を超えることがわかった時点で扶養を外れることになります。

その場合はご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。

かなりの給与アップですが、社会保険には加入できないのですね。

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この回答の相談

夫の社会保険

マネー 年金・社会保険 2009/01/27 15:59

夫婦共働きです。
子供は2人います。
子供・私は夫の扶養に入ってます。
夫の会社は社会保険です。



平成20年3月までの私の給与は

    105,000円
交通費   3,000円

合計  10… [続きを読む]

めそ…青いヒゲさん (北海道/32歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/27 23:52

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