対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険について
2009/01/27 23:52
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
ご主人の健康保険組合の扶養基準にもよりますが、基本的に年収130万(月108333円)を超えると見込まれるときは扶養から外れなければなりません。一度ご主人の会社の健保組合の扶養認定基準を確認してください。
扶養外れると勤務先が社会保険完備されてないとなるとご自身で国保と国民年金に加入する必要あります。もし保険料の支払がしんどい時は減免もしてくれる可能性もありますから、その際は役所に相談してみましょう。
簡単ですが回答いたします
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扶養の認定基準について
運営 事務局(オペレーター)
2009/01/28 16:37
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