吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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現在の働き方を継続されるようお勧めします
may1201様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の要件には2種類あります。
一つはご主人の所得税で配偶者控除を適用するもので、この場合には103万円以下の給与収入になります。
もう一つは社会保険の扶養の条件で、収入が年間130万円未満、1ヶ月あたり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全てを満たすことが要件です。
この場合の収入には、基本給ほか諸手当と通勤交通費も含まれます。
そして、企業での扶養手当の多くは、所得税の条件103万円以下で支給しています。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
may1201様の収入は、手取りで年間30万円を超えています。もしこれを103万円以下に落とすとすれば、月々2万円〜3万円程度の収入減になります。(103万円以下を確実なものにするには月々8万円程度になります)
また、社会保険への加入は、将来の年金受給額の増加になりますし、病気で休業した場合の傷病手当金が受けられます。
従いまして、現状の働き方(収入)を継続されるようお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
30歳の主婦をしている者です。
週5日、6時間勤務で時給1138円で仕事をしているのですが、税金、社会保険等をひくと、
手元にのこるのは11万程度です。
週3日程度働いて、扶養の範囲内で働こ… [続きを読む]
may1201さん (大阪府/30歳/女性)
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