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具体的に計算はできませんが。

2009/01/26 19:39
(
5.0
)

レイくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

保険料負担者が奥様の場合、相続税の課税対象となります。
生命保険金については、一定額(500万円×法定相続人の数)が非課税となり、非課税を越える部分は、他の財産と合算し、相続税の課税対象となります。

相続税には基礎控除(『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』)があり、基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。

つまり、レイくんさんの奥さんの場合、7,000万円以下の相続財産であれば、相続税はかかりません。


保険料負担者がレイくんさんだった場合、一時所得として給与などと合算され税金計算されます。

一時所得の計算方法は、下記のとおりとなります。
(受取保険料-払込保険料-50万円)×1/2


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

レイくん さん

非常に分かりやすい回答ありがとうございました。
参考になりました。
なお、評価が遅れて大変ご無礼しました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

生命保険の死亡保険金について

マネー 税金 2009/01/26 19:09

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