まず、建物の価格を算出します。
- (
- 5.0
- )
中古の分譲マンションを700万円で購入したと言うことですが、その契約書に
は土地価格と建物価格が分けて記載されている場合はその建物価格を使います。
また、物件の価格に消費税の表記があれば、消費税の金額を5で割って105を
かければ、建物部分の価格になります。
建物部分の価格が契約書によって分かる場合は、そのまま、譲渡所得の内訳書に
転記して、あなたが所有していた期間で償却額を算出します。
しかし、建物価格と土地の価格が分かれていない場合には、建物の標準的な建築価格表に
よって建物価格を求めます。
例えば、昭和53年で鉄骨鉄筋コンクリートの場合は、128,900円/平米となります。
そして、延べ床面積×128,900円というのが新築当初の標準的な建築価格だったという
ことになり、そこから、購入時までの減価償却をして、建物価格を算出します。これが
中古建物の取得価格になります。
参考([[http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/kisairei-joto/pdf/aa013.pdf)
そこで算出した、建物価格を譲渡所得の内訳書「2譲渡された土地・建物の購入〜」
、「(2)建物の減価償却相当額〜」建物の購入(ロ)に転記して、標準にチェックを
入れます。そして、ここでは、あなたが所有していた期間で償却額を算出します。
また、譲渡所得を計算するにあたり特別控除額を記入する欄というのは、例えば
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡の特例」「居住用財産の譲渡所得の特別控除」
「特定の居住用財産の買換をした場合の長期譲渡の特例」など居住用財産を譲渡する
ために特例を場合に、その欄に記入しますので、源泉徴収票は関係有りません。
そして、これらの譲渡所得に関する特例を受けてしまうと、住宅ローンは受けられません
ので注意が必要です。
参考:控除が受けられない年分[[http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/11.pdf]]
評価・お礼
cocoa03 さん
詳しい説明をしていただきありがとうございました。
大変参考になり、わからないことが解決しました。
申告書に早速記入してみたいと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年、8年前に買った築30年の中古マンションを売却し新たに新築一戸建てを建てました。
住宅ローン控除を受ける他に買い替えの場合も確定申告しなければならないと聞き
いろいろ調べまし… [続きを読む]
cocoa03さん
このQ&Aに類似したQ&A