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給与所得か事業所得かによって違います

2007/04/04 18:23
(
5.0
)

TWTWさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

税法上の扶養は、所得によって判断されます。
TWTWさんが受け取る報酬が給与所得であれば、給与収入103万−給与所得控除65万=給与所得38万となり、扶養の範囲内となります。
TWTWさんが受け取る報酬が事業所得であれば、収入−必要経費<38万であれば、扶養の範囲内となります。

外注ということですと、おそらく支払い元の企業様は給与として支払ってはいないと思われます。
事業所得であれば、来年ご自身で確定申告される必要があります。
一定の要件を満たせば青色申告の対象となります。

社会保険上の扶養は、所得ではなく収入で判断されます。
将来にわたって130万を超えることが見込まれると、扶養から外れることになります。

こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797

評価・お礼

TWTW さん

質問送信後、すぐに返信を頂き助かりました。
内容も、わかりやすく説明されてあり今後の計画にとても役に立ちました。
本当に、ありがとうございました。

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この回答の相談

現在、外注という形でパートをしてます。(年間45万以下)今回新たに別な仕事を増やそうと考えてます。年間収入合計130万以下にする予定ですが、その際にかかる税金、扶養について、また、しなければならない申告など、教えてください。

TWTWさん (茨城県/43歳/女性)

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