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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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心配いりません

2009/01/26 18:11

軽犯罪法違反は、たしかに犯罪ではありますが、被疑者の住居・氏名が明らかな場合、逃亡のおそれがなければ現行犯逮捕はされません。だからあなたは逮捕されなかったのです。

今後も出頭の呼び出しがあれば行かなければなりませんが、逮捕・拘留はありません。送検されても起訴されずに終わりますから、拘置所や刑務所に入ることもなく、罰金の刑も受けません。

これからは社会人として責任有る態度をとるようにして下さい。今度また罪を犯すと、今回のような軽い処分では済まなくなります。

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この回答の相談

今後について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/26 11:46

私は無職の30代の者で、実際に住んでいる場所(住所)は自宅です。
私は女子中学生の後ろを付けてデジカメで写真を撮ってしまいました。(歩いている後姿1枚で、スカートの中等は撮影してません)
それまで、私は、今… [続きを読む]

MIMさん (千葉県/33歳/男性)

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