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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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実刑はありません

2009/01/26 18:20
(
4.0
)

店内で拾ったお金を盗んだので、窃盗あるいは占有離脱物横領という犯罪になります。

幸い逮捕されなかったので、被害を弁償して謝罪すれば、おそらく起訴猶予か略式罰金で終わらせてもらえるでしょう。

仮に起訴されても、その程度で実刑はありえません。

評価・お礼

コップ さん

ご回答ありがとうございます。

この件で頭がいっぱいであまり眠れない状態だったので、返答を読むのが怖かったのですが、実刑はないとのこで少し安心しました、警察の方にお金を渡し謝罪をしたいと申し込んでみます。

今ではどんなに大金が落ちていてもネコババしようとは思いません。それがどんなに怖いことか身にしみてよく分かりました。これから先がんばります。

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この回答の相談

落ちてた財布のお金を盗みました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/26 00:26

私はパチンコ店で落ちている財布を拾い、その中にあった現金(6万円ほど)を盗みました。そして後日同店に遊戯に行った際、店側の通報で警察の方の任意同行をうけました。

私は罪を認め身柄拘束な… [続きを読む]

コップさん (沖縄県/33歳/男性)

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