対象:労働問題・仕事の法律
回答いたします。
2009/01/25 16:12
本件では一定の損害賠償義務はありますが、法的に言って、披露宴自体には支障がなかったのですから、全額を賠償する義務はないと考えます。
ただし、どのくらいの賠償義務があるかは、経験のない内容ですので、私には判定することは困難です。
時間をかけ誠意を持って話し合い解決してください。
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この回答の相談
どうか教えてください。結婚式場の取引業者として写真やビデオを撮影してます 先日ビデオカメラのトラブルで披露宴の3分の1が撮れていませんでした すぐに式場担当者に報告翌日
には新郎新婦とご両… [続きを読む]
sara01さん (福島県/40歳/女性)
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