対象:会計・経理
長くなりますけれども
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こんにちは、お疲れ様です。
パープルさんは、個人事業だったでしょうか。
自動車について
一般的な自動車は耐用年数は6年で、それを経過している中古自動車の場合には、細かい計算はともかく、耐用年数2年となります。
平成19年4月以降に購入したものについては、最初から残存価額1円まで減価償却できます。
法定償却方法は、特に選択しない場合には「定額法」となり、半々で2年で費用として減価償却します。
1年目、20万円、2年目、199999円、を減価償却費とします。
減価償却費は1年の償却費について、実際の使用期間をかけることになっており、通年使用したのであれば12か月/12か月というものをかけるのですが、1をかけることと同じでので、通年事業に使用する場合にはあまり意識しません。
年の中途から、事業の用に使用開始した場合、たとえば年の中途で取得した最初の年は月数で按分することになります。
たとえば4月に購入、事業のために使用開始した場合には、9か月/12か月という按分になります。
2年目以降は、一般に通年使用しますから、月数按分は初年度、に起こります。
パソコンについて
パソコンは、取得年月はいつだったでしょうか。
原則的な耐用年数による減価償却であれば、耐用年数は4年ですので、
19年4月以降に取得したものであれば、10万円で取得した場合には、
初年度は先ほどのように4年の耐用年数ならば1年に25000円が償却費に計上できるのですが、初年度は月数按分した金額で減価償却費を計上、
2年目からは25000円、5年目が数か月残りますが、1円を残して残りを減価償却費とする、ことになります。
このあたりは、文章で書いてもなかなか分かりやすくならず、わかりにくかったらすみません。
不明な点は再質問してくださいね。
評価・お礼
puple さん
久川様
わかりやすく何度もありがとうございました!!
勉強になります!
平成19年3月以降取得したものは旧定額法で償却とミス入力しておりました。
平成19年3月以前ですね。スミマセン・・。
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