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閲覧数順 2024年04月22日更新

小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE:3年前に死亡した父親名義の土地・建物相続

2009/01/26 10:31

お答えいたします。

1)について
話がついているのであれば、亡くなったお父さんの土地建物について遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書をいただいてください。
(登記手続にも遺産分割協議書・印鑑証明書が必要です。)
この遺産分割協議は、一か所に相続人全員が集まってする必要はありません。順番に実印を押した協議書を持ち回りの形で作成したり、同じ内容の協議書を送付して、それぞれ別々の紙に実印を付いてもらう方法でも問題ありません。

2)について
遺言書を残す方法は、有効ですが、娘さんには(他家に嫁いでいても)遺留分という一定割合を相続する権利があります。これは、遺言で息子さんに土地建物全てを相続させるとしても、遺留分としても娘さんの権利の方が優先するので、目的を達成できない可能性があります。
ちなみに、別れた奥様は相続人ではありません。
方法としては、生きているうちに贈与したりなど方法を考える必要があります。

3)について
費用については、当然その内容によって変わってきますが、実費(税金や通信費など)を除いて、1)で5万から10万円位、2)については、どういう方法を取るかによって全く異なります。

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この回答の相談

3年前に死亡した父親名義の土地・建物相続

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2009/01/25 12:10

ご相談が2件程あります。
?現在、亡くなった父の
相続人として、私、母、妹(他家へ嫁いだ)がいます。
母、妹は父親名義の土地・建物は放棄することは口頭で確認しております。この度… [続きを読む]

ど根性さん (千葉県/62歳/男性)

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