弁護士会に申立てを - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

弁護士会に申立てを

2009/01/26 18:33

100万円をとられた問題で弁護士に依頼し、まがりなりにも解決してもらったとして、着手金・報酬(場合によってはさらに実費)を合わせても100万円にはならないはずで、確かにおかしな話です。

(ただし、相手方が分割返済を約束通り実行しないとしても、そのこと自体は弁護士の責任とはいえないでしょう。)

おっしゃるとおりその弁護士費用は取り過ぎと思われますので、その弁護士が所属する弁護士会の「紛議調停委員会」に申し立てて解決することをお勧めします。

なお、息子さんが100万円をとられた問題が刑事事件に出来るかどうかですが、相手方の女性に明確に結婚の意思がなく、結納金名目でお金をだまし取る詐欺であったことが証明できれば可能ですが、「その時は結婚するつもりだった」と弁解されると、難しいでしょう。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

弁護士同士の約束事に納得いかない 

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/01/25 09:55

結納金を騙し取られて弁護士に相談、双方の弁護士同士の話し合い
の上、相手も金が無いとの事で、毎月1万円ずつ返済の約束でどうか、との事で仕方なく同意した、ところが約束は守られず其のまま… [続きを読む]

イロハニホヘトさん (長崎県/64歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

過払い金について 紗羅さん  2018-04-18 16:39 回答1件
傷害事件の加害者が治療費等を払ってくれない 栞17さん  2011-10-12 23:14 回答1件
離婚後の共有名義の土地建物(一軒家)の財産分与 stichi61さん  2010-07-21 00:03 回答1件
弁護士費用及び和解金について質問があります。 たまごやきさん  2010-06-11 23:20 回答1件
交通事故 第三者行為の届出と保障について なっぴーさん  2009-12-11 00:57 回答1件