対象:経営コンサルティング
【ご回答】たろうちゃん様
ご返答が大変遅くなり申し訳ございません。
たろうちゃん様に以下のご質問についてご解答申し上げます。
法律の部分は弁護士にご確認戴きたいのですが、一般的には次の通りとなります。
会社法で会社法362条(取締役会の権限)4項6で以下の内容が記載されています。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
の整備
以上のことより、一般的には重要な業務規程の制定・改廃等を指しています。
取締役への改定の権限は法律ではなく、あくまでも取締役会での権限となります。
またどの程度の規程を・・・・こちらは当方の方で抽出したものを記載させて頂きます。
補足
株式公開するか否かに関わらず以下の規程は整備された方が宜しいと
考えております。
また各規程と申請は関連するものですので、規程を作るだけで終らず、
現在の業務をフロー化し、そして申請書まで策定されることをお勧め
します。(ご要望がこざいましたらスポットでのご支援も当社にてさせて戴いております)
定款
取締役会規程
監査役(会)規程
株式事務取扱規程
組織規程
業務分担規程
職務権限規程
稟議規程
規程管理規程
経理規程
固定資産管理規程
予算管理規程及び予算実施要領
販売管理規程
購買管理規程及び購買管理実施要領
外注管理規程
与信管理規程
勘定科目取扱要領
原価計算規程及び実施概要
受注管理規程
取引先管理実施要領
契約管理規程
用度・備品管理規程
就業規則
給与規程
退職金規程
旅費規程
慶弔見舞金規程
海外出張旅費規程
臨時社員就業規則
委託先管理規程
労働協約
退職年金規程
賞与支給規程
人事考課規程
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