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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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遺族年金について

2009/01/24 12:52
(
5.0
)

こんにちわ。FPコンサルティングの岡崎です。

遺族年金には国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」があります。

・「遺族基礎年金」は妻と子だけがもらえます。夫はもらえません。

・「遺族厚生年金」は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順位です。
1、配偶者(死亡当時55歳以上の夫)および子
2、死亡当時55歳以上の父母
3、孫(子と同じ年齢条件あり)

妻が死亡時に「夫は55歳以上、年収850万円未満」が条件です。年金をもらえるのは60歳からです。よってお子さんは18歳未満なら需給できますよ。

評価・お礼

skybeens さん

たいへん分かりやすく教えていただき、
ありがとうございます。

遺族基礎年金・遺族厚生年金とも
うちの場合、条件を満たしているので
子がもらうことができそうです。

場合によっては、私の保険の死亡保障の増額も考えていましたが、
安心できました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

妻の遺族年金を夫か子どもが受け取るには?

マネー 年金・社会保険 2009/01/23 13:32

夫婦と子ども2人の家族です。
共働きで、夫、妻それぞれ社会保険に加入しています。
(子は夫の扶養)
社会保険の遺族年金について調べていて疑問に思ったのですが、
夫が亡くなった場合… [続きを読む]

skybeensさん

このQ&Aの回答

遺族年金について 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/24 15:03

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