対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
遺族年金について
- (
- 5.0
- )
こんにちわ。FPコンサルティングの岡崎です。
遺族年金には国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」があります。
・「遺族基礎年金」は妻と子だけがもらえます。夫はもらえません。
・「遺族厚生年金」は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順位です。
1、配偶者(死亡当時55歳以上の夫)および子
2、死亡当時55歳以上の父母
3、孫(子と同じ年齢条件あり)
妻が死亡時に「夫は55歳以上、年収850万円未満」が条件です。年金をもらえるのは60歳からです。よってお子さんは18歳未満なら需給できますよ。
評価・お礼
skybeens さん
たいへん分かりやすく教えていただき、
ありがとうございます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金とも
うちの場合、条件を満たしているので
子がもらうことができそうです。
場合によっては、私の保険の死亡保障の増額も考えていましたが、
安心できました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫婦と子ども2人の家族です。
共働きで、夫、妻それぞれ社会保険に加入しています。
(子は夫の扶養)
社会保険の遺族年金について調べていて疑問に思ったのですが、
夫が亡くなった場合… [続きを読む]
skybeensさん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A