対象:不動産売買
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修繕積立金
中古マンションも、初めは新築です。
新築時に修繕積立基金から始まり、築年数分、修繕積立金が積み立てられていきます。
中古マンションの場合は、一般的に売主である前区分所有者が積み立てた金員を、買主である新しい区分所有者が一緒に継承することができます。
簡単に申し上げると、中古マンションを購入するということは、それまで前区分所有者が積み立てて来た積立金も一緒に継承する、と言うことなのです。管理費も同様です。
新たに支払うのではなく、例えば2300万円で売り出している中古マンションの、月々の修繕積立金及び管理費の合計金額が仮に3万円でずっと20年経過していたとします。
築20年=240ヶ月が経過した場合、前所有者は720万円支払っています。
中古の売買の場合、その『月の負担金のみを日割り計算』し、決済時に清算しますので、この質問の、次の購入者は負担しなくて良いのか?という質問に対しては、一般的に
『購入月の決済日付で分けた日数分の修繕積立金は負担することになる』
要は、決済が4月25日の場合、25日以降の分は買主さんが負担、25日以前の分は売主さんが負担、3万円ならば25,000円が売主負担額、5000円が買主負担額、となります。
特例がありますので、実際の取引の場合は担当の仲介会社に必ずご確認下さい。
回答専門家
- 早乙女明子
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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この回答の相談
修繕積立金(基金)の扱いはどうなりますか。 新築のときは修繕積立基金を払いますがそれは、次の購入者は負担しなくていいですか。
ほていさんさん (神奈川県/47歳/男性)
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