対象:労働問題・仕事の法律
その他業務の比率が1割以内なら良いとされる
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政令26業務にあたるかどうかの基準としては、政令26業務として派遣契約を締結している場合でも、1日あたり又は1週間あたりの就業時間数で、政令業務以外の業務(付随的な業務)の割合が1割を超える場合は、上記の26業務にあたらないものとして、最長3年までしか派遣ができないことになっています。
具体的にどちらにあたるかはグレーゾーンもあり、具体的な状況によって判断は分かれてしまうようです。
そもそもこの規定は、単純な労働にもかかわらず長期間に渡る派遣というような、不安定な雇用にならないようにという労働者保護の観点から出ているものですから、働いているご自身が26業務の範囲だと納得していらっしゃるなら、あえてどうこうする必要は無いと思いますが、いかがでしょうか。
評価・お礼
ティ さん
ありがとうございました。
ネットでもいろいろと調べたりしてみました。
特になにか問題が発生したということはないのですが、派遣先が仕事内容は26業務にあたらないのでは?5号ってキーパンチャーみたいな仕事でしょ、と何気に言われたこともあって、質問させて頂きました。派遣会社にいる友達にも聞いたりしましたが、同じようなことを言っておりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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ティさん (福岡県/38歳/女性)
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