対象:会計・経理
源泉徴収義務は法人になると避けられません
こんにちは。
翻訳なんて、知的なお仕事ですね!
個人事業者の源泉徴収義務についてですが、従業員や使用人などに対して事業や業務上の給料などを支払わない場合には、源泉徴収義務は免除されています。
専従者や雇い人に対して給料を支払っている場合には、免除とならないわけです。
また、会社を設立した場合には、受け取る翻訳報酬には源泉徴収されませんが、他の個人事業者の翻訳家の方に報酬を支払う際には源泉徴収が必要となります。
同居していない生計を一つにしていない親族に対して、給料を支払うことは可能です。しかし、税務調査では仕事の内容、金銭の支払いの有無、など見られると思いますので、説明がつく仕事の内容、とすることが必要だと思います。
生計を一つにしていない場合には、専従者給与の届出は必要ありません。
海外の人を雇う、ということは、日本にいる外国人の方を雇用するということでしょうか。
日本にいる短期滞在の外国人の方に報酬を支払う場合には20%の源泉徴収となります。
海外にいるままで、お仕事を受けて行うような場合には、日本国内で役務を提供しませんので、先ほどの所得税20%の源泉徴収は不要となります。
もう少し、現在お考えになっているやり方や方法を具体的にお書きいただくと、もう少し詳しくお答えできるかと思います。
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