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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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回答と関連する事項のコラムをご紹介します

2009/01/21 09:01

くるみ2009 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問への回答と関連するコラムをご紹介します。

お母様がお亡くなりになりますとお母様の遺産の法定相続分は、お兄様が2分の1、くるみ2009様が2分の1です。
これに従って土地を分けた場合には、2分の1ずつの共有になります。建物も2分の1ずつです。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

この場合、お兄様がお亡くなりになりますと、奥様とお子様が(お兄様の持分)建物と土地の2分の1を相続することになり、所有権が複雑になります。

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193


従いまして、お母様の相続開始に当たっては、1.2.をお選びなりますようお勧めします。

1.への対応として、お母様の遺産で不動産以外の預貯金や金融商品が多い場合には、不動産をお兄様かくるみ2009様が相続し、相続開始前に保有している土地の持分を購入することで、お一人の所有に出来ます。
また、遺産の多くが不動産の場合には、どちらかが不動産を購入することで、お一人の名義に出来ます。そのための貯蓄を始められるようお勧めします。

2.で不動産を換価してお二人で分けるのが、後々の課題が無くスムースな対応が出来ます。
ただ、売却をお急ぎになると思わぬ低価格になることがありますのでご注意ください。

補足

3.別な方法として、法定相続分に拘らないことが出来ます。
お二人でお話し合いになり、例えば、お母様の不動産は全てお一人が相続し、現在の持分を売買してお一人の名義にすることも可能です。

まだ、お二人ともお若いので相続が発生するのは、遠い先になると思いますが、お兄様とのお話し合いにより、お互いが納得できる方策を刷り合わせください。

相続は相続人全てが納得すれば、どのような比率での分割も可とされます。

遺産分割の形態
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31200

遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268

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この回答の相談

将来の相続に備えての質問

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/20 21:25

まったく相続等のことはわからないので、ある程度の知識を持つために質問させていただきます。

現在、実家に母と私(妹・未婚)が住んでいて、兄は結婚して別に住んでいます。
父はずっと前に他界してい… [続きを読む]

くるみ2009さん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

再質問です。 2009/01/21 21:01

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