対象:税務・確定申告
中村 亨
公認会計士
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個人事業主の消費税と法人税について
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消費税の納税義務は、その2年前の売上高で判定します。
平成19年中の課税売上が1,000万円を超える場合には、2年後の平成21年分の申告について消費税の課税事業者となります。
平成20年の課税売上が1,000万円以下であったのであれば、平成22年分の申告については消費税の申告は必要ありません。
なお、個人事業主として事業を行っているのであれば法人税は関係しません。内容等をご確認の上税務署にお問い合わせいただいたほうがいいと思います。
評価・お礼
puple さん
早速、ご回答ありがとうございました!
税務署に確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
個人事業主として今期で4期目となります。
3期(19年度)に売上げが1,000万超えました。
今期は不況の波もあり、1,000万は超えません。
消費税の納付義務を教えて下さい。
な… [続きを読む]
pupleさん (東京都/37歳/男性)
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