対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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贈与の件
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- 5.0
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たずらさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『事実上はローンを一緒に支払っているのに、こうした場合でも贈与になってしまうのでしょうか?』につきまして、贈与とは無償の対価移転を言います。
また、贈与税とは無償の対価移転に伴う取得者に対する課税となりますが、税率が高いため注意をする必要があります。
今回のたずらさんの場合、このままご主人様だけで住宅ローンを組んだ場合は、たずらさんの住宅ローンを肩代わりすることになりますので、110万円を超える部分は贈与税の課税対象になってしまいますし、たとえ超えなくても、毎年のことですから、あとからまとめて認定課税される可能性もあります。
よって、このようなことにならないためにも、ご主人様が借り換えによりたずらさんの持ち分相当額の住宅ローンにつきましては、ご主人様との間で金銭消費貸借契約を結び、今までどおり毎月ご主人様の口座へ返済をしていくなどの方法をご検討ください。
尚、たとえ夫婦間とはいえどもちゃんと契約書を作成するなど、あくまでも適切に行うようにしてください。
また、改めて所轄の税務署にも確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
たずら さん
最初税務署に問い合わせたのが電話でしたので、上手く伝えられなかったような気がして再度足を運んで聞いてみました。
仰られたとおり夫婦間での金銭のやり取りを明確にわかる様にしておけば大丈夫との事でホッとしております。
契約書の事は言われませんでしたが、念には念を入れて用意しておいた方が安全なのかもしれませんね。参考にさせて頂きます。
やっと安心して借り換え先を本腰で探せます。
この度は適切なアドバイスを有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住宅ローンを公庫のみで借りています。
借入当時は夫婦共正社員で働いていたので、持分を1:1で妻(私)を連帯債務者としました。
2年半前より妻はパートとして働いてい… [続きを読む]
たずらさん (神奈川県/38歳/女性)
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