対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
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- 5.0
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いろはにほへとさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1.について
・住宅購入や譲渡に関しては、特例の併用は認められていません。
・よって、譲渡所得の特例として、3,000万円控除申請などをしていて、かつ、同時期に住宅ローン控除の特例の申請をしても、併用はできないということです。
・譲渡所得の特例につきましては、取得価格よりも譲渡価格の方が高い場合に利用する特例ですから、通常の売却では売却益はでないと思われますし、むしろ、売却損益がでてしまうものと思われますので、ご確認ください。
質問2.について
・所有不動産を譲渡した場合、購入価格よりも譲渡価格が下回ってしまった場合、譲渡損失の繰越控除として3年間も所得控除を受けることができますが、これは所得税額控除ではなく、所得控除となりますので、かなりの効果を期待することができます。
・尚、こちらも特例のため併用は出来ませんが、通常、譲渡損失の繰越控除として3年間控除を受けた後から、3年分を差し引いて住宅ローン控除を受けることが一般的となります。
・併用は出来ませんが、あとから残存年数分だけでも住宅ローン控除の適用は可能です。
尚、詳細につきましては、所轄の税務署でも確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
いろはにほ さん
おそらく大丈夫なようですが・・・
税務署に一度確認をしようと思います。
ご回答ありがとうございました。
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