生命保険金に対する課税 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

1 good

生命保険金に対する課税

2009/01/18 20:00

くれよん 様

この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

(1) 自分が死亡した際に、死亡保険金の受取人を子供にしたいのですが、受取人に年齢制限はあるのでしょうか。それとも何歳であろうとも受取人になれるのでしょうか。
⇒年齢制限はありません。何歳でも受取人になれます。

(2) 上記(1)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
⇒はい。相続税がかかります。
ただ、生命保険金の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の人数」分は非課税です。
くれよん様のご家庭の場合は生命保険金に対して1500万円までが非課税です。

(3) 妻が死亡した場合に、子供が受取人になる生命保険に加入できるのでしょうか。
  (妻は収入がないので、保険料は私が払うことになります。)
(4) 上記(3)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
⇒はい。お子様が受取人なることは可能です。
ただ、契約者が世帯主、被保険者が配偶者、受取人が子供という契約形態の場合、贈与税が課税されますので、税金をたくさんとられることになります(税率が相続税よりも高いのです)
もし契約者を奥様にされても、税務署は実態課税の考え方をしますので、贈与税が課税される可能性があります(詳細は税理士さんにご相談下さい)


ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

以上よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険の受取人と相続税について

マネー 生命保険・医療保険 2009/01/18 18:55

生命保険に関して教えて下さい。

40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]

くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

生命保険の受取人と相続税について(ご回答) 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/19 08:29
受取人について 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/18 19:42
生命保険の受取人と課税について 加藤 惠子(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/19 02:34
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2009/01/19 14:16

このQ&Aに類似したQ&A

母が子供にかけた保険について まじめちゃんさん  2017-09-16 23:31 回答1件
主人の生命保険 ゆみみんさん  2013-04-28 00:49 回答1件
生命保険見直し おつるちんさん  2015-01-03 00:26 回答1件