対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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生命保険金に対する課税
くれよん 様
この度はご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
(1) 自分が死亡した際に、死亡保険金の受取人を子供にしたいのですが、受取人に年齢制限はあるのでしょうか。それとも何歳であろうとも受取人になれるのでしょうか。
⇒年齢制限はありません。何歳でも受取人になれます。
(2) 上記(1)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
⇒はい。相続税がかかります。
ただ、生命保険金の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の人数」分は非課税です。
くれよん様のご家庭の場合は生命保険金に対して1500万円までが非課税です。
(3) 妻が死亡した場合に、子供が受取人になる生命保険に加入できるのでしょうか。
(妻は収入がないので、保険料は私が払うことになります。)
(4) 上記(3)で子供が受取人になれるとした場合、相続税はかかるのでしょうか。
⇒はい。お子様が受取人なることは可能です。
ただ、契約者が世帯主、被保険者が配偶者、受取人が子供という契約形態の場合、贈与税が課税されますので、税金をたくさんとられることになります(税率が相続税よりも高いのです)
もし契約者を奥様にされても、税務署は実態課税の考え方をしますので、贈与税が課税される可能性があります(詳細は税理士さんにご相談下さい)
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
生命保険に関して教えて下さい。
40代男性です。
妻は無職で収入なし。子供は2人(13歳、7歳)です。
そろそろ子供達の将来のことも考えて、生命保険に入ることを検討しているところです。
… [続きを読む]
くれよんさん (神奈川県/43歳/男性)
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