対象:年金・社会保険
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年金、社会保険料について
はじめまして、働く女様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険料は標準報酬月額で決まります。
固定的賃金に変動があり、変動から3ヶ月間の標準報酬月額が従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときは、4ヶ月目から改定されます。(現在は)17日以上の賃金支払基礎日数があることが必要です。
お話からでは改定に必要な固定的賃金の変動がないようですが、例えば、住宅手当、通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率なども固定的賃金に含まれますので、これらに変動があれば標準報酬月額の随時改定が必要になります。該当するものがないかご確認ください。
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この回答の相談
現在妊娠7ヶ月、2月末で退職予定の派遣社員です。
派遣で出産手当金をもらうのは無理なようでしたので諦めましたが、現在の年金、社会保険料が高すぎてかなり困っています。
妊娠してから勤務時間を短縮し… [続きを読む]
働く女さん (東京都/37歳/女性)
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