親会社への立替金
仕訳は次のとおりですね。
1.立て替えた時 :立替金〇〇〇/現預金〇〇〇
(親会社側:支払手数料〇〇〇/未払金〇〇〇)
2.立替金の入金時:預 金〇〇〇/立替金〇〇〇
(親会社側:未払金〇〇〇/現預金〇〇〇)
親会社の費用をニッパーさんの会社が立て替えているのですから、ニッパーさんの会社としては費用ではなく立替金という債権です。
親会社の費用(ATM手数料)を立て替えて支払った時、ニッパーさんの会社の費用が発生したのではなく(親会社側で費用が発生します。)、立替金という債権が発生したのです(親会社側では未払金という債務も発生します)。その立替金が入金されれば債権が消えるだけで収入ではありません(親会社側は未払金という債務が消えます)。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
親会社のATM手数料を一時的に立替えています。
毎月立替え費用を一括して口座に入金されますがこの場合の勘定科目上の仕分けはどのようになりますか?
親会社の経費を立替えた費用を自分… [続きを読む]
フロッグスさん (北海道/32歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A