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対象:労働問題・仕事の法律

小林 彰

小林 彰
司法書士

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re:有限会社の解散

2009/01/20 00:48

解散はできます。
任意に解散すると当事者の申請により登記簿に解散の旨が登記されます。

ですが、解散しても法人格はなくなりません。
通常、法人格がなくなるには、解散後清算手続(債権者への通知・公告、残務処理、債権の回収、債務の支払いなど)を経て、そのあとで財産が残るようなら、株主(有限会社の社員)に残余財産の分配をします。そういった手続きを完了しないと最終的に法人格が消滅しません。

しかし、その会社が裁判中の場合は、上記手続きを踏んでも、清算は完了しないとされているので法人格は消滅しません。

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この回答の相談

有限会社の解散

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/17 07:37

有限会社を解散させたいのですが昨年より下請け業者と代金支払いの金額が合わないため裁判中ですが解散は可能でしょうか?

いちにさんさん (三重県/43歳/女性)

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