対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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できれば退職せずに産休、育休を
YAさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず派遣元の会社に産休、育児休暇が取れないかを確認しましょう。
最近では派遣でも認めてくれるところが増えてきました。
育児休暇が取れればお子さんが1歳まで育児休業給付金がもらえますよ。
(基本的には復帰することが前提ですが)
退職する場合は加入期間が1年以上あり、退職時点で出産手当金をもらう資格があれば退職後も産後56日までもらえます。
退職日が産前42日以降ということで、産休に入ってからの退職です。
出産手当金をもらっている間はご主人の扶養に入れないのが一般的です。
今の健康保険を任意継続するか、国保です。
国民年金も第1号として保険料を払います。
もし、退職ではなく、産休後に育児休暇が取れるならば、産休中の健康保険と厚生年金は発生しますが、育児休暇にはいると、申請により保険料の負担はありません。
払っていないのに、払ったものとして継続し、将来の年金にも反映します。
出産育児一時金は退職後6ヶ月以内の出産(退職前に加入期間1年以上)ですと、元の会社に請求します。
できれば退職ではなく、産休、育休で乗り切ったほうがお得ですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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はじめまして。
派遣社員で働いている、妊娠7ケ月の妊婦です。出産予定日は4月28日です。
現在2月末までの派遣契約なのですが、就業先が「出産手当金の42日前まで契約してくれる」とのこ… [続きを読む]
YAさん (千葉県/31歳/女性)
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