どのタイミングで130万円を超えるかで違います
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なつんこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
1月から働いていた会社:A社(退職済)
4月からのアルバイト会社:B社
8月からの正社員会社C社
として、以下話を進めます。
まずB社での勤務条件が次のコラムの内容に当てはまるのであれば、B社で社会保険が適用されますので、ご主人の扶養に入ることはできません。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204
B社で社会保険が適用されない場合、A社とC社の給与・賞与の合計額が130万円を超えることが見込まれるのであれば、ご主人の扶養に入らず、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入される必要があります。
現段階では130万円を超えるかどうかわからない、ということであれば、ご主人の扶養に入ることができます。
C社に入社後は、健康保険・厚生年金が適用されますので、当然ご主人の扶養からは外れることになります。
A社・B社の源泉徴収票、(ご自身で払った場合は)国民年金の社会保険料控除申告書、国民健康保険の納付済証をC社に提出すれば、C社で年末調整してもらえますので、来年なつんこさんが確定申告される必要はありません。
評価・お礼
なつんこ さん
古井先生有難うございました。
誰に相談していいのかわからず困っていたので大変助かりました。
先生のアドバイスを参考に進めていきたいと思います。
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この回答の相談
初めまして!一歳の子持ち主婦です。今からアルバイトを開始するにあたって、いくつか扶養控除の件でわからない事があるので、どうぞ相談にのってください。
今年の1月からパート社員で勤めていましたが、子供の… [続きを読む]
なつんこさん (京都府/31歳/女性)
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