対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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呼出し
2009/01/15 19:14
呼出しは、通常申告した住所へ行きますので、ご相談の内容では、その呼出状が届かないということになりそうなのですね。所在確認ができないということになれば、もちろん勤務先にも連絡が行くことになると思います。警察、検察から見れば、犯罪者が逃亡しているということになりますので。また、住居不定は、犯罪の軽重にかかわらず、勾留が認められる事由ですので、「ネット難民」が住居不定に該当するということになれば、逮捕・勾留されることになると思います。ただ、前歴がカッターナイフの携帯の事案で、本件が520円の被害品で自白して反省しているということなら、起訴猶予処分になると思われます。ですから、住居を定めてその住居を改めて警察に連絡するということが一番かと思いますが、ともかく連絡が必ず取れるところを確保した上で、その連絡先を改めて警察に連絡し、必ず呼出状が届くような状況にして、呼出状が届いたなら速やかに出頭し、きちんとその旨を説明するということが大切だと思います。この場合、身元保証人を立てれば、もっとよいかと思います。
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大塚先生回答ありがとうございます
2009/01/15 22:57
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