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対象:遺産相続

小林 彰

小林 彰
司法書士

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re:相続する土地を放棄したいのですが?

2009/01/14 01:03

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内という期限があり、家庭裁判所に申述して行います。
一般的に負債などのマイナスの相続財産が多い時に相続放棄を行うことが多いですが、負債がなくても可能です。適法な相続放棄を行えば、その相続についてはじめから相続人とならなかったものとみなされます。(本件の場合、叔父ほか3名が相続放棄すれば、次順位の相続人、父の兄弟の筋に移ります)

相続放棄をした者についてもその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができまで、その管理を継続する義務はあります(民法940)。

手間がかかるのがその土地だけであれば、田舎の役所に無償提供等を含めて相談してみるのも一つの手かもしれませんね。

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この回答の相談

相続する土地を放棄したいのですが?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/12 23:03

祖父が他界し遺産を相続することになりました。
祖母は既になく、叔父、叔母と私と弟(私たちの両親も既に他界)が相続人になります。

いざ遺産を確認していったところ、田舎に非常に小さな土… [続きを読む]

ぴょろさん (東京都/33歳/男性)

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