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対象:会計・経理

請負も可能ですが給与の方が有利の場合があります

2009/01/12 09:06
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5.0
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こんにちは。
ご主人の会社で、従業員、または、パート職員として、月給または自給によって、仕事をした部分に見合う給料をもらうことは、まったく問題ありません。
決算の時だけ、という形についても、社長であるご主人が、パート社員を一時的に頼むことと変わりないので、奥様がそのパート社員になっても構いません。
これは、法人設立している場合であって、個人事業形態の場合には、奥様など、生計を1つにしている扶養親族に対して給料を支払うことは「専従者給与」の届出を税務署に出さないと認められません。
請負形態、で受けることは特別問題なくできますが、必要経費がかからないと、もらった金額が所得になってしまい、必要経費として計上する費用がない場合には、給与で支払った方が有利となる場合があります。
年間で扶養控除を外れない程度(103万円以下)のパート程度の給料を支払うことについては、特段法律的に厳格な手続きも許認可も要りません。
税務的には、ご主人の会社に対して扶養控除等申告書を提出する、ということが必要です。

評価・お礼

hToki さん

とても早くご回答いただけた上に、質問をしたことに対する返答だけでなく、関連することについても教えていただいて大変勉強になりました。
有難うございました。
これから会社設立後初の決算を迎えるにあたり、またいろいろと質問をさせていただくかもしれませんがよろしくお願いいたします。

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この回答の相談

夫がひとり社長の会社で仕事をするには?

法人・ビジネス 会計・経理 2009/01/12 00:46

昨年、夫が一人で設計会社を設立し、全ての業務を一人で行っています。
妻の私は、昨年末に派遣契約が終了することが決まり、その頃からFXを始め、今年はそちらに専念してやっていこうと考… [続きを読む]

hTokiさん (東京都/39歳/女性)

このQ&Aの回答

確認させてください 2009/01/12 20:57

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