対象:不動産売買
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登記関係
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、保留地には土地の登記簿がなく区画整理事業者の保留地台帳等にその所有者が記載されています。
ですから、その所有を証明するものは登記事項証明ではなく、保留地証明をその代わりとします。
仮換地中はこうしたことで土地の登記ができていません。
その為、換地処分後は保留地ではなくなり、そこで初めて土地の所在を表す登記簿ができます。
その登記簿には区画整理事業者の名前で最初に登記され、その後に保留地の所有者に移転します。
で、この際に所有権移転の登録免許税がかかることになります。
保留地の場合、通常は建物のみしか登記は出来ませんので、その建物表示と所有権保存登記がなされ、それにローンの抵当権設定登記がついている形になっていると思います。
このときには土地の登記がない為、当然土地の抵当権設定はされていません。
最終的には、換地処分後にそれらの登記がなされますが、金融機関は先に土地の抵当権設定の登録免許税の費用をもらっていると思われます。
こうしたことから、土地の移転の登録免許税は支払う必要があるでしょう。
詳しくは区画整理事業者に確認して下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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補足
さらにご自身で移転登記が可能かどうかは、保留地の場合は難しいと思います。
保留地自体が特殊な形態のため、元々の所有者である区画整理事業者がOKしないでしょう。
この件も区画整理事業者に確認して見て下さい。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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