対象:労働問題・仕事の法律
回答いたします。
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あくまで私の見解としてお答えします。
確かに、私の見解からしても、倒産直前に品物を仕入れることを知りながら黙認したとういような事情がある場合に第三者責任が認められるのであり、本件の場合には該当しないと考えられると思われます。
ただ、相手が本気になれば訴えてくる可能性があることは考慮に入れておいてください。
評価・お礼
k223 さん
ありがとうございました。
専門家の方のご意見が聞けて大変嬉しく思います。
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この回答の相談
平成17年、株式会社の代表取締役になりました。
知人に頼まれていくらか出資しただけで、経営には関わったことはありません。
実際に経営していた知人(取締役)が平成18年頃、会社をほったらかしに… [続きを読む]
k223さん (福岡県/42歳/男性)
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