対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
羽柴 駿
弁護士
2
刑の免除
- (
- 4.0
- )
同居の親族の間での窃盗は、刑が免除されます(刑法244条)。これは、家族内のことで敢えて刑を科するまでの必要はないという考えによるものです。犯罪にならないということではありません。
犯罪であることに変わりはないので、警察に訴えれば受理され、捜査はされて不起訴という前歴になります。
なお、盗んだ親の通帳などで銀行からお金を引き出せば、これは銀行に対する窃盗や詐欺になりますから、刑は免除されません。
誓約書がどんな内容でも結論に変わりはありません。要は、家族ももう勘弁しないということを親兄弟全員一致で弟達にはっきりと理解させることです。
評価・お礼
ポン8 さん
羽柴様
早速回答をいただきありがとうございました。
明日家族会議にてこのことを話そうと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
突然ですが、教えてください。
私の弟2人は小さい頃から親にだまって、お金を盗んでいました。本当はこの時点で許してはいけないのですが、小さい額だからと親がしかっていました。
しかし、1… [続きを読む]
ポン8さん (東京都/24歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A