対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養認定について
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プリンさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養に入ると今払っていらっしゃる国保と年金保険料は負担しなくてよくなります。
お母様の保険料もそのままの金額です。
扶養に入るには
お母様の会社に「健康保険被扶養者異動届」を提出します。
添付書類が必要となりますから、同時に確認するといいでしょう。
新しい保険証が届いたらそれと今までの保険証を持って行って市役所で国保をやめる手続きをします。
ただし、傷病手当金をもらっていると扶養に入れない場合があります。
日額3612円以上の傷病手当金を受給していると年収換算で130万円以上の収入があるとみなされます。(60歳以上の場合は日額5000円)
健康保険組合の扶養認定基準はそれぞれで多少異なりますので問い合わせてみてください。
税制上の扶養を考える際は傷病手当金は非課税ですので収入には当たりません。
配偶者控除が受けられるのでその分税金が安くなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
プリン さん
ご回答誠にありがとうございました。
傷病手当金は、既に期間を過ぎていますので扶養に入れると思います。なんとか今後の負担を減らすことができそうです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
社会保険の扶養に入れるかどうかについて伺いたく質問させて頂きます。
私の父は、脳梗塞となり、昨年の6月に会社を退職しました。現在、病状も回復し、障害者に認定されるレベルではありません。また、退職… [続きを読む]
プリンさん (北海道/28歳/女性)
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