対象:住宅・不動産トラブル
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小林 彰
司法書士
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RE:未納賃貸料を請求されました。
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原則的に代表取締役だからといって、保証人にでもなっていない限り、会社の賃貸借契約の債務について、弁済の責任を負うものではありません。
しかし、たとえ名前を貸しただけで、経営にタッチしせず、報酬さえもらっていなかったとしても(いわゆる『名目取締役』)、会社の「債権者に対する責任」(第三者責任)を負わさせられることがあります。(参考:最判昭47・6・15、最判昭55・3・18など)
会社の解散・清算も含め、早急に専門家をはさんで対処されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
k223 さん
そういう事もあるんですね。
大変為になりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
知人から頼まれて出資し、株式会社の代表取締役になりました。
とは言っても、名前だけで、この会社の経営や営業に関わったことはありません。
その後1年ぐらいは営業していたみたいですが、平成17… [続きを読む]
k223さん (福岡県/42歳/男性)
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