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対象:遺産相続

加藤 俊夫

加藤 俊夫
司法書士

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遺言による指定

2009/01/08 11:43

たまよろこびさん、こんにちわ。

ご相談のような場合、親権者であるご両親から遺言により未成年者の後見人を予め指定することができます。

今からご夫婦お二人とも「妹さんを息子さんの後見人に指定する」旨の遺言書を作成しておけばよいでしょう。

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この回答の相談

未成年の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/01/07 23:24

私達夫婦が同時に死亡した場合、12歳の息子が法定相続人として保険金を受取りますが、未成年の場合、夫と私の両親が高齢の為、私たち夫婦に何かあった場合私の妹に息子の面倒を託していますが、法的な書面や形にするにはどのようにしたらよいでしょうか?

たまよろこびさん (神奈川県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

遺言という書面で使って、2つの方法が考えられます。 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/13 16:25

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