住宅取得税の減税措置について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅取得税の減税措置について

2009/01/07 18:19
(
5.0
)

TAKU さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅や住宅用地などについては平成21年3月31日まで3%と軽減されています。(本来の税率は4%)
更に平成18年1月1日から平成21年3月31日までは、宅地の場合は固定資産税評価額(課税標準)を1/2で評価できる軽減処置があります。

また、建物の条件を満たせば、さらに控除を受けることは可能ですが、通常、不動産を取得してから60日以内に不動産取得税減額申告をする必要があります。

都道府県によって扱いが異なりますので、千葉県の県税事務所に問い合わせてみてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

TAKU さん

ありがとうございました。
無事に不動産取得税減額申告してきました。
わかりやすい回答ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅取得税の減税措置

住宅・不動産 不動産売買 2009/01/07 17:10

2008年の4月にマンションを購入しました。
住宅取得税の減税措置はまだできるのでしょうか?

TAKUさん (千葉県/33歳/男性)

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