対象:税務・確定申告
佐藤 昭一
税理士
4
税理士報酬について
2009/01/07 17:17
クロスケ様
税理士の佐藤です。御質問いただいた件について回答いたします。
税理士の報酬については、会社の会計・税務に関する報酬であれば会社の経費となります。
会社の業務とは関係のないもの(例えば個人の相続税の相談など)は経費としては認められないと思います。
また、税理士の報酬の勘定科目については、一般的に「支払報酬」という科目か「雑費」という科目で処理しています。
御不明な点がございましたら、また御質問下さい。
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この回答の相談
今年から税理士さんにお願いをする事にしましたが
税理士報酬は経費として認められるのですか?
経理の知識が全く無いので、よろしくお願いします。
ちなみに経費になる場合の勘定項目名も何になるのか
教えていただきたいです。
クロスケさん (静岡県/30歳/男性)
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